公益財団法人中村元東方研究所へのご寄付は、税制法の優遇措置の対象となっております。税制優遇は、維持会員、賛助会員の方のご寄付、および一般寄付に適用され、普通会員の会費には適用されません。
税金の優遇措置について
1. 所得税
以下2つのどちらかを選び寄付金控除を適用できます。多くの方は税額控除をご選択いただく方が税負担が少なくなります。
A. 税額控除
(その年の合計寄付金額[※1] - 2,000円)× 所得税率 = 控除額[※2]
※1 寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額となっています。
※2 寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
1万円のご寄付の場合
B. 所得控除
(所得金額-{その年の合計寄付金額[※1] - 2,000円})× 所得税率[※3]=税額
※1 控除できる寄付金額はその年の総所得金額等の40%相当額が限度となっています。
※3 所得税率は年間の所得金額により異なります。所得税率は国税庁のホームページ等にてご確認ください。
2. 住民税
住民税控除の対象になる場合があります。「都道府県又は市町村が条例により指定した寄付金」は、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)
控除の対象になるかどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にご確認ください。中村元東方研究所にお問い合わせ頂いてもお答えできません。
※中村元東方研究所は「東京都の条例指定寄付金」となっていることを確認していますが、最新の状況を自治体にご確認ください。
3. 相続税
公益財団法人への相続財産のご寄付やご遺贈は相続税が課されません。
寄付した相続財産が非課税となるには、相続税の申告期限(死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)内に寄付し、法人発行の領収証と公益法人証明書を提出し申告することが必要です。
所得税の確定申告について
確定申告を行う際には以下の必要書類をご準備ください。
A.「税額控除」を選択した場合:「領収書」と当法人の「税額控除対象法人証明書」を添付
B.「所得控除」を選択した場合:当法人の「領収書」のみ添付
e-Taxご利用(オンラインでの申告)の場合
A、Bのいずれか減税額の大きい方が自動選択されます。
上記の書類については、「第三者作成書類の添付省略の制度」により、領収証・証明書の提出が不要です。
※ただし、税務署等から上記書類の提示又は提出を求められる可能性がありますので、書類そのものは申告した年から5年間の保管をお願いします。
控除につきご不明な点はお住まいの地域の税務署へお問い合わせください。